保育士になるためにの資格と保育士養成校
保育士資格については、これまで都道府県が資格を付与していました。
そして平成13年11月30日に「児童福祉法の一部を改正する法律」が公布されたことにより、児童福祉法に保育士の定義・資格取得方法・名称独占・守秘義務等が規定され、国家資格として登録証が交付されることになりました。
保育士になるためには、二通りの道があります。
まず、厚生労働大臣の指定する保育士養成施設(短大、専門学校など)を卒業することです。
i-子育てネット
http://www.i-kosodate.net/index.html
全国の保育士養成校が検索できます。
養成校には大学・短大・専門学校などさまざまありますが、どの学校で取得しても資格に差はありません。
以前は国家試験で資格を取得する人も多かったのですが、最近はほとんどの人が養成校卒業により資格を取得しています。
次に、各都道府県で実施している保育士試験を受験して合格することです。
保育士試験は、社会福祉、児童福祉、看護学及び実習、保育原理及び教育原理、保育実習など8科目で、連続した3年間ですべての科目に合格すれば資格を得ることができます。
科目ごとに受験することが可能(合格した科目は3年間有効)で、時間がなかなか取れない人にも勉強しやすい試験です。
詳しくは各都道府県の保育士試験の担当課にお問合せください。
ただし、保育士試験を受験する場合は、受験資格を持っていることが必要です。
保育士試験を受験する場合は、短大卒以上または高校卒業後専修学校(就業年2年以上)を卒業した者、高校卒業後2年以上児童福祉施設で児童の保護に従事したものとなっています。
また免許・資格取得という面からも、実習は欠かせません。
免許・資格を手にするためには、専門授業科目の単位を習得するだけでなく、所定の施設にて 実習を行うことが必須になっているのです。
幼稚園教諭免許状を取得するためには、教育実習、保育士資格を取得するためには保育所およびその他の児童福祉施設を体験します。
さまざまな勉強が必要ですが 「実習」はその中で最も大切な授業のひとつといえるでしょう。
それは、実際に保育の現場を知ることで、学校で学んだ理論や学習内容を確かめたり、また新たな課題を発見したりと、 机の上の勉強だけでは習得することができない、生きた知識や技術を身につけることができるからです。
これまで、この試験に合格した者は、保育士として児童福祉施設等に従事できましたが、平成15年11月29日からは、改正児童福祉法の施行により、保育士と称して保育の業務を行うためには、試験に合格した上で、都道府県に保育士登録を行うことが義務付けられました。
また、この改正は、保育士資格が詐称され、その社会的信用が損なわれている実態に対処する必要があることや、地域の子育ての中核を担う専門職として保育士の重要性が高まっていることなどに対応するため、保育士資格を児童福祉施設の任用資格から名称独占資格に改め、併せて守秘義務、登録に関する規定が整備されました。